会社がそれなりに小さい状態であっても、
ロゴって作ることがあるのではないでしょうか。
そのようなロゴを
ただ単に商標登録してくださいというのは、
なんにも面白く無いのでしません。
(でも、登録はして欲しいです(笑))
実は、ロゴについては、
本当に恐ろしいトラップがあるのです。
大手の知財部であっても
この危険性について認識している方が少ないので、
警告を発しさせていただきます。
ロゴって、ある意味絵ですよね。
絵に対しては、ほぼ必ず著作権が発生します。
発生するのは、通常、ロゴのデザイナーさんです。
デザイナーさんが著作権者です。
その為、
デザイナーさんに、
名刺にそのロゴを印刷する権利、
ネットのホームページに
そのロゴを表示する権利等が発生します。
ロゴの印刷を依頼しているのでありますから、
契約、又は、契約がなくても黙示で、
これらのことが可能となる許諾を、
ロゴを依頼した会社は受けることになります。
しかしながら、ロゴって、少しずつ変更して使用しませんか?
例えば、色を変える、他の文字を上にかぶせて表示する、
キャラクターをより可愛くマイナーチェンジする等です。
その場合には、
実は、著作権者のその著作物に対する
同一性保持権というのを侵害する可能性があります。
この同一性保持権というのは、どのような権利か
、
ぶっちゃけていうと、著作者にとってその著作物は子供も同然なので、
他人が勝手にちょっとでも変えてはならないというものなのです。
この権利についてまで、ちゃんと契約しておかないと、
後々、ロゴを変更したい時に
その著作者からなんだかんだと言われることがあります。
また、契約がない場合にまで、
黙字の契約という構成でも、
流石に同一性保持権の部分まで、
黙字で契約が有ったと主張するのは厳しいです。
(というか、私はやりたくないです。)
その為、ロゴの制作をお願いする場合は、
著作者と直接契約を結ぶ必要があります。
広告代理店との契約ではダメです!
広告代理店等は著作者ではないことがほとんどだからです。
というわけで、ロゴは怖いですというお話でした。
ただ、会社が小さいうちは著作者も何にも言って来ませんので、
安心してください。
怖いのは、
会社が大きくなって、
ロゴの価値が大きくなってからです。
ただ、できれば、
会社が小さいうちから大きくなる日のために、
このあたりの契約関係はきちっとしておいたほうが良いです。